弘前ねぷた参加団体協議会 会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は弘前ねぷた参加団体協議会という。
(事務所)
第2条 本会の事務所はNPO法人コミュニティネットワークCAST内におく。
(目 的)
第3条 本会は伝統ある弘前ねぷたの継承と活性化に努めることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は目的を達成するために次の事業を行う。
(1)ねぷたまつりの振興に関すること。
(2)ねぷたフォ―ラムを開催する。
(3)参加団体の交流と親睦をはかる。
(4)その他本会の目的達成に必要なこと。
第2章 会 員
(会員の資格)
第5条 本会の会員は目的に賛同するねぷた参加団体、および賛助会員をもって構成する。
(入 会)
第6条 本会の会員になろうとする団体、および賛助会員は入会申し込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費の納入等)
第7条 会員は総会において別に定めるところにより、会費を納めなければならない。
2.既納の会費は返還しないものとする。
(資格の喪失)
第8条 会員は退会、除名または本会が解散したときはその資格を失うものとする。
(退 会)
第9条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の1に該当するときは、総会の議決によって除名することができる。
(1)本会の名誉を汚し、または信用を失うような行為があったとき。
(2)会則または総会の議決を無視する行為があったとき。
(3)著しく会費を滞納したとき。
第3章 役 員 等
(役 員)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 5名以内 (3) 事務局長 1名
(4) 会計 2名以内
(5) 理事 若干名(但し会長、副会長、事務局長、会計を含む)
(6) 監事 3名以内
2.当会には上記役員の他に、相談役、事務局長補佐、事務局員を置くことができる。
(役員の選任)
第12条 役員は総会において選任する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2.補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、尚その職務を行うものとする。
(名誉会長・顧問)
第14条 本会に名誉会長1名、顧問若干名を置くことができる。
第4章 会 議
(種 別)
第15条 会議は総会及び理事会とする。
2.会議は会長が招集しその議長となる。
(総 会)
第16条 総会は通常総会及び臨時総会とする。
(総会の議決)
第17条 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。
(理事会)
第18条 理事会は理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき招集する。
第5章 会 計
(会計年度・期間)
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
附 則
平成6年 9月30日 施 行
平成9年 6月12日 改正施行
平成27年2月13日 改定施行
平成27年5月29日 改定施行
令和3年7月1日 改正施行
令和5年5月19日 改正施行